債務 の不存在:当初から 債務 が存在しない場合とかつて存在していた 債務 が既に消滅していた場合とがある。 > 2. 任意の給付:本条が適用されるためには 弁済 者が任意で 弁済 したことが必要であり、 弁済 者が 強制執行 の回避などやむを得ない事情により 弁済 してしまった場合には適用がない(大判大6・12・11、最判昭35・5・6)。 > 3.
相談の広場 2年前の平成24年3月で、希望 退職 により会社を 退職 し、現在は別の会社で働いています。 以前の会社から先月、経理の計算ミスがあったので、平成23年度の給与と 退職金 合わせておよそ100万円を返還するようにとの通知を受けました。 今頃になって、それも会社の計算ミスが原因にもかかわらず、返還を求められていることに納得がいきません。 通知には「法律上は返還が義務である」旨書かれていました。 この場合、どうしたらいいのでしょうか。ほっといてもいいのでしょうか。 私は給与も 退職金 も返還するつもりは全くありません。生活費も厳しく、とても余裕がありません。 どのように対応したらいいのか、ご助言をお願いできないでしょうか。 よろしくお願いいたします。 Re: 給与、退職金の過剰支払いを返還しなければならないのですか。 > 残念ながら返還の義務はあります。 > > 法テラスさんあたりに一度聞いてみてはいかがですか?
質問者さんが過払いが行われていたことを全く知らなかった場合は、会社側にもミスがあります。相手の言い値で支払う必要は全くありません。会社側でそのミスを犯した人からも返済をさせることができます。返済額は減ると思いますし、支払いを遅らせることもできるでしょう。 知っていた場合は、過払い給与は返還しなくてはなりません。 ですが手持ちがないので急には支払えないというのも道理ですから、会社に具体的な返済プランを文章で提示すれば、相手の言う通りに支払う必要はないかと思います。 会社側の管理に手落ちがあったという面は必ずあるわけですからそこに付け込みましょう。 >私の信用情報が会社からの給与返還を数ヶ月払わなかったことにより汚れてしまう心配はあるのでしょうか? こういう請求が信用情報として乗ることはありませんが、何もしないで支払いが遅れた場合は訴訟される可能性はあります。
退職金を多くもらっていたのが事実であれば、返還しなければなりません。ただし、時効が過ぎていれば、返還しなくても問題ありません。時効は支払いがあった日から10年(※)とされています。 ※法改正後の2020年4月1日以降に支払日が到達した退職金については、時効は支払いがあった日から10年(または会社が権利を行使できることを知ってから5年)とされます。 関連Q&A 未払い給与や退職金について