00㎡ 所在 〇〇県〇〇市〇〇一丁目1番地1 家屋番号 1番1 種類 居宅 構造 木造かわらぶき2階建 床面積 1階 50. 00㎡ 2階 50.
所有権移転登記申請の際、登記義務者(譲渡する側)の印鑑登録証明書と実印が必要となります。 その際、登記簿上の住所と印鑑登録証明書に記載の住所(=住民登録上の住所)が不一致であれば、登記名義人と申請者との同一性が確認できないため、まずは住所変更登記が必要となるわけです。 住民票の異動がA→C→Bとなる場合のように、何度か住所を移転している場合は、登記簿上の住所から住民登録上の住所までのつながりが明らかになることが必要です。現在有効な住民票(C)には前住所(A)の記載をしてもらうことができます。また、Bへ移動後の住民票にも、前住所としてCの記載がされますので、お考えのように、この二つがあれば、住所移転の証明ができます。 また、A→C→Aの場合だと、登記簿上の住所と印鑑登録証明書に記載の住所が一致してしまうので、住所変更登記の必要はありません。 所有権移転の際、住所変更登記も同時申請できますが(論理的には住所変更登記の方が先)、登記委任状は別々に必要となります。住所変更登記の委任状の方は、認印で構いません。