建物 収 去 土地 明 渡 請求

いつもお世話になっています。 今回、土地建物明渡請求事件を提起することになりましたが、法律事務初心者の上事務員一人の為全く分からないことだらけでとても困っているので力を貸して頂きたいです。 現在訴状を作成中なのですが、 1、訴訟物の価格について こちらのサイトでその建物がある土地の評価額に二分の一かけたものでいいという意見がありましたので、それで算出したんですが、弁護士からは建物の明渡の際の訴額については、その建物の評価額と土地の評価額の合計に2分の1をかけたものじゃない?と言われましたが、自分なりにいろいろ調べてはみたんですが、建物がある土地の評価額だけといいという意見と、逆に建物のみの評価額でいいという意見がありどれが正しいのか分かりません。 ちなみに対象となる物件は一戸建てでです。 2、物件目録 訴状の提出の際に物件目録を添付すると思うのですが、この場合対象の地積の部分は、その地番の総面積を記載するのか、明渡してほしい面積のみを表示するのかどちらでしょうか。 分かりにくい文章で申し訳ないですがどうぞよろしくお願いします。

所有者に建物収去土地明渡を求め、相手方請求の半分の金額で示談が成立した事案 | 弁護士法人大江戸下町法律事務所

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当事務所は、平成16年4月に開業し、弁護士1名、事務スタッフ3名でスタートしました。 平成22年には、業務充実のため法人化し、支部を構え、現在弁護士8名(東京7名、柏1名)及び事務スタッフ10名強にて運営しております。 いずれのオフィスも駅近で交通至便です。 事務所名は、先祖代々下町で暮らしてきた私の発想(我儘? )でつけました。 当事務所は「正しい人を守る」ための弁護士活動をしています。お金持ちにも、正しい人悪い人いずれもいますし、弱者にも、正しい人悪い人いずれもいます。いずれであっても、正当な人の正当な利益のために働きたいと考えております。 子細なことであっても結構です。お気軽にご相談ください。

建物収去土地明け渡しというのは, 土地の持ち主が, 建物を建築することによって土地を不法に占有しているものに対して, 建物を撤去したうえで, 土地から出て行けという内容の請求になります。 賃貸借契約とは有料で土地, あるいは不動産を貸すものであり, 解除の事由がない限りは, 貸主も退去を求めることが出来ません。 使用貸借とは, 無料で貸すものであり, 当事者のいずれからも自由に解除を求めることができます。 なお, 建物を建築する目的で土地を賃貸借した場合, 借地借家法の適用を受けるので解除は非常に困難になります。

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建物の退去・明渡し請求の流れ | 名古屋市の不動産弁護士の家賃滞納,建物明渡,相続のご相談|愛知県岡崎市名古屋市の不動産弁護士の家賃滞納,建物明渡,相続のご相談|愛知県岡崎市

賃料不払い、建物収去土地明渡請求で弁護士ができること 当事務所では、土地を賃貸しているオーナー様から 「借主が賃料を払わないので契約を解除したい、建物を収去して土地を明け渡してほしい」というご相談を受けるケースがよくあります。 このような場合、地代の回収と建物収去、土地明け渡しの手続きを進めていかねばなりません。 以下では、弁護士としてお手伝いできることをご紹介していきます。 借地契約を締結している場合、地主の方から自由に契約を解除することはできません。 借地契約では基本的に借主が強く保護されるので、たとえ契約期間が満了しても「正当事由」がないと契約更新を拒絶できず、 引き続いて同じ条件で契約が更新されてしまいます。 契約期間がもうけられている場合、期間の途中で解除することも不可能です。 ただし借主が地代を滞納しているなら話が違ってきます。 地代の支払いは借主側の重要な義務であり、怠ると契約を維持するための信頼関係破壊につながります。 賃貸借契約の場合、だいたい2~3か月分以上の賃料滞納があれば貸主の側から契約を解除できる場合が多いです。 では借主が地代を払わないとき、具体的に弁護士がどのようなサポートをできるのでしょうか?

建物収去土地明渡請求 判例

X(相談者)が単独で所有する土地(以下「本件土地」という。)上に、X及びY(相手方)の母親名義の建物(以下「本件建物」という。)が存在したが、同人が死亡したため、本件建物はX、Y及びその他の相続人の遺産共有状態となっていた。 Xを含むY以外の相続人は、本件建物を取り壊したいが、Yが同意をしないため、XがYに対し、使用貸借契約の終了に基づき建物収去及び土地の明渡を求めて、訴訟を提起した。 争点 使用貸借契約の終了が認められるか。 結果 使用貸借契約は借主(本件でいえばXらの亡母)の死亡により終了するのが原則であるが(民法599条)、使用貸借中の土地上の建物が相続物件の場合、信義則上、借主の死亡後も使用貸借が継続する旨を判示した裁判例もあったため、 当方は、 (1)Xらの亡母の死亡による使用貸借契約の終了を主張するとともに、 (2)本件建物の老朽化による目的に従った使用の終了(民法597条2項)及び (3)Xらの母の死後、本件建物に居住する者はおらず、借主の死亡後も使用貸借を存続させる事情はない旨を主張した。 これに対し、Yは、本件建物を「実家として」使用していることを理由に使用貸借契約は継続しているとの反論を行った。裁判官は、一貫して、当方に有利な心証を開示しており、最終的に、Yは、Xが本件建物を取り壊して収去することについて同意する旨の和解が成立した。

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